ビルクリーニング職種の追加

2016年4月1日、ビルクリーニング職種が技能実習2号移行対象職種として追加されました。

ビルクリーニング作業の定義
不特定多数の利用者が利用する住宅を除く建築物(住宅(戸建て、集合住宅等)を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、建材、汚れ等の違いに対し、方法、潜在及び用具を適切に選択して場所別(玄関ホール、通路、トイレ、昇降機、専用部)及び部位別(床、壁面、天井、立体面)の清掃作業(日常清掃作業:毎日1回以上等の頻度で行う作業 定期清掃作業:年又は月等の単位で定期的に行う作業)を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する作業をいう。

 ・必須作業:作業の段取り、クリーニング作業、ベッドメイク作業
 ・関連作業:資機材倉庫の整備、建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)
 ・周辺作業:建築物(住宅以外)内外の植栽管理作業(灌水作業等)、資機材の運搬作業

技能実習2号移行対象職種とはならない作業例
 ・ビル設備管理作業
 ・施設警備作業
 ・ハウスクリーニング作業
 ・受付業務作業
 ・関連作業及び周辺作業のみの場合

客室整備(ベッドメイクやアメニティ交換作業等)は2017年5月21日までは技能実習対象外とされていましたが、2017年5月22日からはベッドメイク作業も可能となりました。

<審査基準の改訂のポイント>
1.改訂点:ベッドメイク作業が必須作業(必要に応じて)に、その他客室整備作業が周辺作業として組み込まれました。「ベッドメイク作業があれば」必須作業になります。ホテルでの実習ではない等により、ベッドメイク作業がなければあえて組み込む必要はありません。
2.対象:ベッドメイク作業は、ホテル等で実習する技能実習生が対象となります。
3.対応:既に入国している技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるために実習計画書の変更が必要となります。今後入国を予定する技能実習生においては、ベッドメイク作業を習得させるか否かを判断し、実習計画書を作成する必要があります。
4.条件:基礎2級技能検定においては、ベッドメイク作業を習得させる技能実習生に対し、課題1「器具の使い方」に加えて課題2「シーツの扱い方」も受検する必要があります。

ビルクリーニング職種の実習生を受け入れるための主な条件について
技能実習計画審査基準に記載のとおり、以下の条件を満たす必要があります。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる登録業種の内、以下のいずれかの登録を受ける必要がある。
 ・第1号の「建築物清掃業」、
 ・または第8号の「建築物環境衛生総合管理業」

詳細等につきましては以下をご参照ください。
 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
 厚生労働省  ビルクリーニング 技能実習計画審査基準
 厚生労働省 ビルクリーニング 技能実習計画モデル例