監理団体が実習実施者に対し臨時監査を行う必要がある場合についての説明(法令)です。
新制度の監査・臨時監査・訪問指導・相談対応・外部監査についての説明です。
実習生が資格外活動を行った場合、直ちに当組合へご連絡ください!
技能実習法や主務省令に規定される外国の送出機関の条件について説明します。
現地面接における注意事項の1つです。
当監理団体は、未経験者を実習生として受け付けることは一切ありません。
日本人同様に、特に制限なく就労が可能である在留資格は、4つだけです。
元実習生の中で、エンジニアとして再入国できる条件を満たす者はほとんどいません。その理由や、エンジニアとは何かについて、解説します。